たばこに関する広告・宣伝を行う場合には、自主基準に沿った広告・宣伝を行う必要があります。
サンプリングも広告・宣伝活動として自主基準を遵守しなければなりません。
ここで記載している自主基準は社団法人 日本たばこ協会が定めたものを引用しています。
※企業によって自主基準を設定されている場合がございますので、サンプリング実施の際には各企業の自主基準をご確認ください。
本規準は、たばこ事業法等関係法令の趣旨に鑑み、未成年者の喫煙防止及び製造たばこ(以下製品という。)の消費と健康との関係に配慮するとともに、広告及び販売促進活動が過度にわたらないこと、及び消費者の商品選択に資すること等を目的とする。
1.販売促進企画には、未成年者及び非喫煙者を対象とするものは含まないものとし、以下の事項を遵守する。
・未成年者及び非喫煙者をダイレクトメール(Eメール等によるものを含む。)のリストから除外するよう合理的な措置を講ずること。
・応募者の年齢及び喫煙者であるか否かを確認すること。
・懸賞類への応募葉書等配付用のものを自動販売機に設置しないこと。
2.販売促進イベントへの参加は成人のみに限定し、その告知広告は未成年者を対象として行わない。
3.販売促進物品の提供は次による。
・販売促進物品は、主として成人を対象とするものとすること。
・専ら未成年者の使用に供する物品に製品広告を表示しないこと。
・ショッピングバッグに製品広告を表示しないこと。
・喫煙に関連する機能を有する物品を除く一般向け販売促進物品に合計掲出面積が25cm2を超える製品広告を表示しないこと。
・製品名のついた衣服類は成人用サイズに限定すること。
・たばこ販売店を通じてたばこの特定銘柄の購買客に対し他の銘柄を景品類として提供しないこと。
・チラシ、カタログ、パンフレット等の配布を行う場合には、公共性の高い場所では行わないこと。
4.見本たばこの配付は未成年者及び非喫煙者を対象として行わないものとし、次による。
・対象者の年齢及び喫煙者であるか否かを確認すること。
・公共性の高い場所では行わないこと。
*成人のみが利用するよう区分けされた場所で行うこととし、また、たばこ販売場所(学校の敷地周囲100m以内にある販売店を除く)においては、人目を惹くことなく、たばこ購入者に個別に提供すること。
・見本たばこの包装に「見本」の旨を表示し、通常の販売単位以下の包装規格のものを、1人当1個を超えない範囲で行うこと。
・郵送による場合には、成人喫煙者であること、及び郵送を希望していることを確認した上で行うこと。
5.見本たばこの配付その他販売促進活動に直接従事するものは、21歳以上、かつ適切な訓練、指導を受けた者とする。
1.製品広告及び販売促進活動の内容に関しては、次による。
・未成年者を対象とするもの、又は特に未成年者に訴求するものでないこと。
・主として未成年者に人気のあるタレント、モデル又はキャラクターを用いないこと。特に未成年者に訴求するアニメキャラクター等は用いないこと。未成年者の人気度(男性又は女性)が50%以上のタレント又はモデルを使用しない。
2.製品広告については、前項によるほか次による。
・著名人を用いないこと、又は著名人による製品の支持推薦を含むものでないこと。知名度に関する第三者のデータ等により判断する。
・25歳未満の者を用いないこと、又25歳未満に見える描写をしないこと。
・女性の喫煙ポーズを描写したものでないこと。
・性、暴力など品位に欠ける表現、又は喫煙マナーに反する表現は行わないこと。
・喫煙により、運動競技・職業上の成功、又は人気・性的魅力の向上を示唆するものでないこと。
・大部分の人が喫煙者であることを示唆するものでないこと。
3.平成16年(2004年)10月1日以降、製品広告を新規に実施し、又は既存の製品広告を更新もしくは交換する場合には、次による。
ただし、(営業用具・広告の表示面積が250cm2未満の店頭物品・広告の表示面積が25cm2未満の販売促進物品)についてはこの限りでない。
・法令で定める喫煙と健康に関する注意文言の表示について、広告の掲出面積の15%に相当する面積をもつ表示スペースに、 年間を通じて均等になるように、 明瞭に読みやすく表示する。詳細については、別途作成の「注意文言等の広告表示に関するマニュアル」による。
・法令で定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール・ニコチン量(以下T/N量という。)について、広告中のパッケージ又は製品名の近くに、明瞭に読みやすく表示する。
・法令で定める消費者に誤解を生じさせないための文言について、製品広告に明瞭に読みやすく表示する。
・免税地域において広告を行う場合には、上記のT/N量の表示は行わないことができる。
1.「喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなり、心筋梗塞・脳卒中の危険性や肺気腫を
悪化させる危険性を高めます。」
2.「未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から
勧められても決して吸ってはいけません。」
3.以下に掲げる文言の一つ
・「妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。」
・「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
・「人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。」
4.販売店が所有するテントなど長期固定の店舗設備としての機能を有する物品に広告を掲載する場合は、以下の文言を表示する。
・「喫煙は、健康に悪影響を及ぼし、たばこへの依存を生じさせます。未成年者は、周りの人から勧められても決してたばこを吸ってはいけません。」
*上記の文言については、平成16 年(2004 年)10 月1 日以降、製品広告を新規に実施し、又は既存の製品広告を更新もしくは交換する場合に表示することとし、平成19 年(2007 年)4 月1 日以降は必ず表示する。
喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなり、心筋梗塞・脳卒中の危険性や肺気腫を悪化
させる危険性を高めます。
未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められ
ても決して吸ってはいけません。
たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。
喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
1.「かみたばこの使用は、あなたにとって口腔がんの原因の一つとなり、心筋梗塞・脳卒中の危険性を高めます。」
2.「未成年者の使用は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して使用してはいけません。」
3.以下に掲げる文言の一つ
・「未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。」
・「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
・「妊娠中のたばこの使用は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。」
・「人により程度は異なりますが、ニコチンによりたばこの使用への依存が生じます。」
*ただし、かぎたばこの場合、「かみ」を「かぎ」にかえる。
1.広告の合計掲出面積の15%に相当する面積を持つ帯状の白地部分を設けて表示スペースとし、太明朝体又は中ゴシック体のスミ文字を用いて表示する。ただし、仮に白地にスミ文字を用いることで視認性が損われる場合には、読み易さを確保するために、黒地に白文字を用いることができる。
2.変形の広告等で、合計掲出面積の15%を表示スペースとすることが困難な場合は、15%以上とすることができる。
3.パンフレット、リーフレット等で冊子状の印刷物を作成する場合には、外表紙又は主たる広告の掲載ページのいずれか1 ヵ所にのみ、その面積の15%を表示スペースとして表示を行うことができる。