酒類に関する広告・宣伝を行う場合には、自主基準に沿った広告・宣伝を行う必要があります。サンプリングも広告・宣伝活動として自主基準を遵守しなければなりません。ここで記載している自主基準は飲酒に関する連絡協議会が定めたものを引用しています。
※企業によって自主基準を設定されている場合がございますので、サンプリング実施の際には各企業の自主基準をご確認ください。
1.酒類は致酔性飲料としての特性を有することから、酒類の製造販売に携わる事業者としては、未成年者飲酒や飲酒運転など法律を逸脱する行為のほか、不適切な飲酒を防止し、適正な飲酒環境を醸成するなどの社会的責任を果たしていく必要がある。
2.酒類事業者は、このような社会的な要請に応えていく観点から、酒類の広告・宣伝や酒類容器の表示に当たり、法令を遵守することはもとより、それに加え、自ら尊重すべき基準としての「酒類の広告・宣伝に関する自主基準」を定め、その遵守に努めてきたところであるが、近年の酒類を取り巻く環境変化を踏まえ、今後の酒類産業の健全な発展と消費者利益の一層の確保を図る観点からも、本基準の不断の見直しを行なうなど社会的な要請への更なる対応を期する必要がある。
3.本基準の内容については、消費者の理解と共感を得ながら実施されるべきものであるが、酒類事業者は、それぞれが酒類を取り扱う事業者であるとの自覚と責任の下、基準の趣旨を十分に踏まえて、その運用の万全を期する必要がある。
1.未成年者の飲酒を推奨、連想、誘引する表現は行わない。
2.未成年者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組、新聞、雑誌、インターネット、チラシには広告は行わない。
3.未成年者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組の直前直後にはスポット広告は極力行わない。
4.未成年者を広告のモデルに使用しない。
5.主として未成年者にアピールするキャラクター、タレントを広告のモデルに使用しない。
6.主として未成年者が使用する衣類、玩具、ゲーム等に酒類の商品ロゴ、商標を使用しない。
7.酒類を清涼飲料と誤認させる表現は行わない。
8.未成年者を対象としたキャンペーンは行わない。
9.公共交通機関には、次の広告は行わない。
1.過度の飲酒につながる表現
2.飲酒運転につながる表現
3.「イッキ飲み」等飲酒の無理強いにつながる表現
4.重大事故につながりやすい作業時の飲酒を誘発する表現
5.妊娠中や授乳期の飲酒を誘発する表現
6.スポーツ時や入浴時の飲酒を推奨誘発する表現(「時」とは、スポーツは直前・最中・直後、入浴は直前・最中をいう。)
7.危険な場所など不適切な状況での飲酒を誘発する表現
8.製造物責任法 (PL 法) の精神に則り、安全性をそこなうおそれのある表現
9.リサイクルを始めとする環境保全に反する表現
10.動物愛護の精神に反する表現
国税庁告示「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」に基づく場合に準拠するものとする。未成年者飲酒防止の注意表示については原則として広告の最後に実施することとし、広告の途中で実施する場合には、明瞭に判読できるよう十分配慮する (例えば、白抜き等)。また、 未成年者飲酒防止の注意表示と他の注意表示を「一行」の中で同時に行わない。
注意表示文言サイズ
[新聞]全5 段以上は14 ポイント以上、半3 段以上全5 段未満は10.5 ポイント以上。
[雑誌]B5 以上は14 ポイント以上、B5 1 / 2 以上B5 未満は10.5ポイント以上。
[インターネット]表示可能スペースを考慮し、明瞭に判読できる大きさで表示する。
[チラシ]B5 以上は14 ポイント以上、B51 / 2 以上B5 未満は10.5 ポイント以上とする。
[テレビ]未成年者飲酒防止の注意表示の「1 行」の長さは画面の半分以上とし、かつ、文字は正体 (正方形) とする。
[ポスター]B3 以上は20 ポイント以上、B 3 未満は14 ポイント以上とする。ただし、駅ばり等の大型ポスターの場合においては、当該ポスターの大きさを考慮したものとする。
*テレビに関しては、注意表示の露出秒数にも規定があり、(15 秒以下の広告1.5 秒以上)・(15 秒超30秒以下の広告 1.75秒以上)・(30 秒超の広告2.0秒以上)と定めている。
注意表示文言字体等
字体については、明瞭に判読できる字体とする。
注意表示は、色等に配慮し、見やすい場所に明瞭に表示する。