2012年2月 4日(土) 23:00 JST

サンプリングに関する規制

サンプリングする対象によっては規制があり、実施の際には各基準に沿わなければなりません。 法律で定められている場合はもちろんのこと、協会や企業によっては自主基準を設けている場合があります。 サンプリング実施の際には法令と自主基準を確認して遵守してください。

酒類サンプリングの規制・注意例

国税庁「未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」を踏まえ、
設定された酒類の広告宣伝に関する自主基準に沿う必要があります。

  • 未成年者を対象とする製品広告・販促活動は行わない。
  • 未成年者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組、新聞、雑誌、インターネット、チラシには広告を行わない。
  • 未成年者の飲酒を推奨、連想、誘引する表現は行わない。
  • 未成年者、主として未成年者にアピールするキャラクター、タレントを広告のモデルに使用しない。
  • 消費者向けチラシ(パンフレット類を含む。)に関して、「お酒は二十歳になってから」などの注意表示を行う。
  • 年齢を確認できる証明書、もしくは口答(生年月日・干支)での年齢確認を行う。



たばこサンプリングの規制・注意例

財務省「国税庁「たばこ事業法」をに基づき、製造たばこに係る広告を行う際の指針
たばこの広告宣伝に関する自主基準に沿う必要があります。

  • 未成年者の喫煙防止への配慮。
  • たばこの消費と健康との関係についての配慮。
  • たばこ広告が過度にわたらないことへの配慮。
  • 公共性の高い場所で見本たばこ、チラシ、カタログ及びパンフレット等の配布を行わない。
  • 販売促進企画(販売促進物品の提供及び懸賞キャンペーンその他の催し等をいう。)は成人を対象としたものに限定して行う。
  • 年齢を確認できる証明書、もしくは口答(生年月日・干支)での年齢確認を行う。



食品・飲料サンプリングの規制・注意例

厚生労働省が定める「食品衛生法」に基づいた商品を配布する必要があります。

  • 食品衛生法で定められた表示基準に合わせる。
  • 公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。
  • 取り扱い店の混乱を避けるためにバーコードの入っていない商品に限る。
  • その場での飲食を目的としたサンプリングの場合は、各保健所管轄へ届出が必要。
  • 商品によっては、品質を劣化させない対処法が必要。



街頭サンプリングの規制・注意例

サンプリングやイベントなどの宣伝活動は特別な道路使用行為に該当します。
各警察署へ「道路使用許可」を申請して「道路使用許可書」を取得する必要があります。

  • 物をみだりに道路に置いたりする行為は、絶対に行わない。
  • 2場所以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所(広範囲にわたる拠点、マラソン大会の出発地などの起点等)を管轄する警察署に申請する。
  • 道路使用許可申請書と図面(道路使用を明らかにする内容のもの)を管轄警察署に提出する。
  • 実施時に必ず道路使用許可書を携帯していなければならない。

*各警察署の管轄により、 「道路使用許可」の申請方法は異なります。
*各都道府県によっては「道路使用許可」が不要の場合があります。 *配布可能エリアは各警察署管轄により定められております。
「街頭サンプリング・ポイント・マップ」を参照してください。



サンプリングに関する景品表示法の規制・注意例

公正取引委員会によって独占禁止法の特例法として制定された
「景品表示法」に基づいた商品を配布する必要があります。

一般懸賞

  • 商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性,特定行為の優劣等によって景品類を提供すること。
  • 5000円未満の場合、景品の最高金額は取引価格の20倍まで。
  • 5000円以上の場合、景品の最高金額は10万円まで。
  • 総額は懸賞に係る売上予定総額の2%まで

共同懸賞

  • 複数の事業者が参加して行う懸賞。
  • 景品類の最高限度額は、取引価額にかかわらず30万円まで。
  • 景品類の総額は、懸賞に係る売上予定総額の3%まで。

総付景品

  • 一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれるもの。
  • 一般消費者に対し、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等。
  • 来店の先着順により提供される金品等。
  • 1000円未満の場合、景品の最高金額は200円。
  • 1000円以上の場合、景品の最高金額は対象商品の10分の2。

オープン懸賞

  • 他方・新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件としないもの。
  • 郵便はがき・ファクシミリ・ウェブサイト・電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供されるもの。
  • オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃。
  • 現在では提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
  • 各メーカーの自主基準を参照してください。



最終更新日: 2010年2月 1日(月) 16:49 JST 印刷用画面


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